いじめ対策方針

令和6年4月更新

 策定の趣旨  

本校は、いじめ防止対策推進法第 13 条の規定に基づき、また、「いじめはどの子どもにもど の学校においても起こり得る」という事実を踏まえ、いじめのない学校づくりに学校組織をあ げて取り組んでいる。 

本校では、いじめ防止等の対策のための組織として「いじめ対策委員会」を組織し、保護者、 地域、専門機関との連携に基づく支援体制を充実させ、社会性の育成をとおして、いじめを生 まない風土づくりを進めるとともに、いじめの起こらない学校づくりに向け、様々な教育活動 をとおして未然防止を行っている。また、いじめが疑われる事態を把握した場合は、早期解決 に向け組織的に対応している。 

特に重大事態が発生した場合は、県教育委員会に報告し、連携しながら対処するとともに、 所轄の警察署等の専門機関に通報し援助を求め、解決に努めている。 

本方針に則り、新潟県立燕中等教育学校いじめ防止基本計画を毎年3月に立て、教職員はそ の計画に基づいて基本方針の実践に努める。なお、新潟県いじめ等の対策に関する条例を踏ま えて、「いじめ類似行為」についても同様に取り扱うものとする。 

いじめ防止対策推進法(第2条によるいじめの定義)  

「いじめ」とは、児童生徒に対して、一定の人間関係にある他の児童生徒によって行われる 心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)で、 対象になった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。

新潟県いじめ等の対策に関する条例  

(目的) 

第1条 この条例は、いじめ及びいじめ類似行為(以下「いじめ等」という。)の未然防止、 いじめ等の早期発見、いじめ等に対する迅速かつ適切な対応並びにいじめ等の再発 防止の対策(以下「いじめ等の対策」という。)に関し、基本理念を定め、県等の責務 を明らかにするとともに、いじめ等の対策を総合的かつ効果的に推進するための基 本的な事項を定めることにより、もって児童等が健やかに成長することのできる環 境の整備に資することを目的とする。 

(定義) 

第2条 この条例において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に 在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物 理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。) であっ て、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 

この条例において「いじめ類似行為」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する 学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的 又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)で あって、当該児童等が当該行為を知ったときに心身の苦痛を感じる蓋然性の高いも のをいう。 

いじめ防止等の指導体制・組織的対応等  

Ⅰ. 組織的な対応に向けて  

いじめ未然防止・早期発見及びいじめ認知の対応に係る「いじめ対策委員会」を組 織し、様々な教育活動をとおして未然防止対策を行うとともに、いじめが疑われる事 態を把握した場合は、早期の解決に向け、組織的に対応する。また、いじめを始めと する生徒指導上の諸問題に関する校内研修を実施し、生徒の状況の把握や教育相談の 必要性について、全教職員の共通理解を図るとともに、具体的対応力の向上を図る。 

Ⅱ.いじめの未然防止に向けて  

生徒一人一人に対して、豊かな人間性を育成し、道徳性を身につけさせる教育活動 をとおして「いじめを許さない心」や「いじめを起こさない力」を醸成し、いじめに 発展するかもしれないトラブルの解決ができるよう指導の実践を図る。また、教職員 の言動が生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりすることがないよう 教職員の人権感覚を磨くとともに、細心の注意を払い指導を行って行く。家庭や地域 とは連携を密にするとともに、生徒に他者と関わり合う喜びを実感させ、コミュニケ ーション能力や人間関係づくりの能力の育成を図る。 

SNSやインターネットのもつ利便性や危険性、ネットモラルを理解させながら、 教育活動全体を通じて生徒の社会性を育む。そして、生徒一人一人が意欲的に様々な 教育活動に取り組めるよう「居場所づくり」「絆づくり」「授業づくり」への取組を充 実させるなど、いじめのない学校づくりに向けた指導の充実を図る。 

Ⅲ. いじめの早期発見に向けて  

いじめは大人が気付きにくく判断しにくい形で行われるということを、教職員一人 一人が強く認識することが重要である。そのため、日頃から生徒の声に耳を傾け、生 徒の行動を注視し、生徒の些細な変化を見逃さないようにする。いじめの疑いがある ことを認識した場合には、決して一部の教職員が抱え込むことなく、組織的に対応し ていく。日頃から生徒、保護者との信頼関係を深め、いじめについて生徒が相談しや すい体制を整えるとともに、保護者との情報共有に努めていく。 

Ⅳ. いじめの早期解消に向けて  

いじめが発覚した際には、いじめられている生徒を徹底的に守り通し、いじめられ ている生徒や保護者の立場に立って対応する。いじめの疑いがあることを認識した場 合には、その場でその行為を止めさせたことで安易に解決したと思い込むことなく、 組織的かつ継続的に対応する。いじめている生徒については、行為の善悪をしっかり 理解させるとともに、反省させ、二度といじめることがないよう、学校として組織的 にしっかり対応する。

そして、双方の保護者に対して、学校は組織として説明責任を 果たしつつ、学校と保護者が一致協力して、いじめの解消に向け取り組めるようにす る。いじめを見ていた生徒に対しては、自分の問題として捉えさせ、傍観しているの ではなく、いじめは絶対に許されない行為であると自ら言えるとともに、いじめを見 逃さず根絶しようとする態度の育成を図る。さらに、いじめを認知した生徒が安心し て登校できる学校づくりに取り組み、伝えた生徒も守り通す。なお、いじめが解消し た後も、いじめられた生徒、いじめた生徒の双方を継続的に指導・支援し、見守りを するとともに、良好な人間関係の構築に努める。  

いじめが「解消している」状態とは、いじめに係る行為が継続して止んでいること(最 低3か月)といじめを受けた児童生徒が心身の苦痛を感じていないことの2つの要件が満   

たされている必要があるが、これらの要件が満たされている場合であっても、いじめが再 発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、学校生活において生徒を注意深く観察する。   

付 記 

令和2年3月 施 行 

令和3年4月一部改正 

令和3年 10 月一部改正